Masaさん
軽貨物の仕事を始めたいんですが、
軽貨物の仕事で使う車は黒ナンバーが必要だって分かりました。
これってどうやってもらうんですか?私でもできますか?

Mihoさん
そうです。よく調べましたね。
軽貨物を使って運送の仕事をする場合、届出をして事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する必要があります。
手続き自体は簡単なので、順に説明していきますね。
125cc超過の自動二輪の緑ナンバーについても手順はほとんど同じです。

最初にすることは車を決めること

最初に何をしなければいけないか?
手続きももちろんそうなんですが、手続きには、使用する車の情報を書かなければいけません。
そのため、最初にやるべきことは、「車を決めること」になります。

車がある場合は、この項目は飛ばしてもらって構いません。
4輪の場合は黄色ナンバーの軽自動車が対象で、白ナンバーの登録車は不可です。
2輪の場合は125cc超過の白ナンバーの車両が対象です。その他トライクなどの50ccを超える一定の基準の3輪車両も対象です。

車を購入する場合は、契約まで済ませて車が確保できた状態にしておきましょう。
年式と最大積載量(または乗車定員)をメモしておいてください。

乗用車(5ナンバー)を貨物利用で登録する場合、最大積載量を乗車定員から割り出します。

住所の管轄の運輸支局へ行って、届出書を提出する

全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧はこちら(国土交通省のページへ飛びます。)

陸運局では、書類作業だけなので、実際の車両を持ち込む必要はありません
郵送で対応してくれる支局もあります。(書類不備があると面倒なので、初めてなら行くことをお勧めします)

用紙は全て、陸運支局に準備されているので、その場で記入してもOKです。
ホームページで様式をダウンロードすることもできるので、ダウンロードして記入して持ち込んでもOKです。

用紙1 貨物軽自動車運送事業経営届出書

愛知支局の雛形です。

用紙1枚目は
貨物軽自動車運送事業経営届出書です。

記入事項は
開始予定日
名称(ある場合は屋号)
氏名・拠点となる住所
電話番号・計画内容です。

計画内容には
営業所の住所・車両の台数
車庫の広さ・休憩場所の広さ
運送約款・運行管理者・宣誓書を記入します。

拠点住所や営業所は自宅でOKです。
車庫の広さは1台あたり8㎡以上(車庫証明は不要)
休憩場所に広さの規定はありませんが、6畳(11㎡)くらいで記入します。
運送約款は171号をチェック、運行管理者はご自身でOKです。
引っ越し作業もする場合は172号にもチェックをいれます

宣誓書はチェックを入れ住所、名前を記入して完成です。

用紙2 運賃料金設定届出書

愛知支局の雛形です。

用紙2枚目は
運賃料金設定届出書です。

自分はこれくらいの運賃をもらいますよという届出書です。

記入事項は
名称(または屋号)
住所・氏名
運行地域
料金体系
開始日です。

運行地域は拠点となる地域を都道府県単位くらいで記入(愛知県など)

料金体系は、
時間で定める、距離で定めるなどさまざまです。

ここで記入した内容でしか事業ができないわけではないので、気楽に記入しましょう

僕は、時間2000円、キロメートル150円で記入しました

日付は貨物軽自動車運送事業経営届出書に合わせておくと無難です。

上記の2枚を持って陸運支局へ提出しましょう。

車検証のコピーがある場合は、一緒に提出します。

押印済みの事業用自動車等連絡書を受け取り、陸運局での手続きは終了です。
連絡書の有効期限は、1ヶ月なので、連絡書をもらったらできるだけ早く次のステップにいきましょう。

車両の所有権が本人でない場合は、住民票が必要になりますので、該当する場合は忘れずに準備しましょう。

軽自動車検査協会へ行く前に・・

用紙3 事業用自動車等連絡書の記入

用紙2枚目は
事業用自動車等連絡書の記入です。

記入事項は
事業の種類
名称(ある場合は屋号)
営業所の名称
住所・営業所の住所
車両の情報を記入します。

個人での申請場合は、
住所と営業所の住所は同じで構いません。
営業所の名称は「本店」などでOKです。
事業の種類は貨物側の「軽」に丸つけ
車両情報の種別も貨物自動車の「軽」に丸つけです。
※マークの部分は記入しません。

軽自動車検査協会へ行ってナンバーをもらう

4輪の軽自動車の場合は軽自動車検査協会
2輪のバイクの場合は 陸運支局(自動車検査登録事務所)でナンバーが発行されます。

軽自動車検査協会は併設されていることもありますが、ほとんどの場合で別の場所にあります。
前もって場所がどこであるか確認を忘れないようにしましょう。

車検を伴わない変更の場合は、車両を持ち込む必要はありません。
車検を伴う(構造変更などがある)場合は車両の持ち込みが必要です。

必要なものは
押印済みの事業用自動車等連絡書
ナンバープレート(ついている場合)
(所有権が本人でない場合は)住民票
ナンバープレート代(金額は都道府県によって異なります。)

車検を受ける場合は
検査費用・自賠責保険料・重量税などが追加で必要です。

注意点は?

駐車場・営業所(住所)の場所は、「都市計画法における市街化調整区域ではないこと」であること
軽乗用車を貨物利用する場合で、次回の車検まで2年以上残っている場合には、車検の有効期間は切り替え日から2年間に短縮されます。

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