Masaさん
消費税とインボイスの仕組みについて、いまいちわからないので、わかりやすく説明してもらえませんか?
私は、インボイス未対応事業者の役をやります。

Mihoさん
消費税とインボイスの仕組みは複雑なようで簡単です。
ただ、実際の税務処理と、消費税法の解釈が違っているので混乱を招いているようです。
Mihoさんがインボイス未対応事業者なので、僕はインボイス対応事業者で説明します。

消費税はバトンリレー??実は、これが一般論だけど、誤解釈

消費税は消費者が負担するバトンリレーとよく言われますが、これが根本的な誤解です。
消費税法を読み解いていくと消費税は、消費した消費者が負担する「消費した税」ではなく、販売した事業者が負担する「消費させた税」です。

ただ、現実問題として実質的に消費税は誰が負担するのかということを深掘りしていくと、販売者は販売した商品の売上の中から消費税を払っています。その売上の源泉は消費者なので、実質的に消費者が負担しているという解釈になります。(それをいってしまうと、住民税や所得税も全部同じ)
しかも、消費税については、特別な控除はほぼないため、事業者は受け取った売上の中から消費税分として取り置いて右から左へ流すので、バトンリレーと表現されるようになったのです。
(税抜き経理の税務処理についてもこちらの考えに沿って処理することがほとんど)

ここから具体的なケーススタディを用意したので、これに沿って話をしていこうと思います
(本則課税・全ての取引が課税10%を前提とします。)

売った側見るとこうなります。

インボイス非対応事業者のMihoさんはAさんから報酬として11000円を受け取りました。
ですが、Mihoさんはインボイス非対応事業者なので、売上の11000円に対して消費税は課税されません。
Mihoさんの手元に残った金額は11000円です。
ここでは、報酬の11000円に消費税が含まれているかどうかはMihoさんには関係ありません。

 

インボイス対応事業者のMasaさんはAさんから報酬として11000円を受け取りました。
Masaさんはインボイス対応事業者なので、11000円に対して1000円の消費税が課税されます。
Masaさんの手元に残った金額は10000円です。
ここでは、報酬の11000円に消費税が含まれているかどうかはMasaさんには関係ありません。

ここでのポイントは、同じ11000円を受け取っている(受け取った金額の内容を問わず)が、課税事業者になると消費税が課税されます。

では、なぜ売った側が税込み税抜きにこだわるのか?

個人的な意見ですが、契約時に税込み税抜きの取り決めをしていなかった場合、自分(売り手)が税抜きの認識だったと主張すれば、消費税相当額の10%を報酬に上乗せすることができる可能性が生まれます。

(そのあたりの知識が乏しい一般消費者のために、BtoCの取引では原則総額表示(税込み表示)が義務付けられています。)

買った側から見るとこうなります

Aさんは55000円の売り上げがあり、課税額は5000円です。

Aさんは、インボイス非対応事業者のMihoさんに報酬として11000円を払いました。
Mihoさんはインボイス非対応事業者なので、消費税を控除することができません。
結果、Aさんは消費税5000円を税務署に納税しました。
Aさんの手元に残った金額は49000円です。

 

Aさんは、インボイス対応事業者のMasaさんに報酬として11000円を支払いました。
Masaさんはインボイス対応事業者なので、消費税1000円を控除することができます。
結果、Aさんは消費税4000円を税務署に納税しました。
Aさんの手元に残った金額は50000円です。
ここでは、11000円に控除できる消費税が含まれているかどうかはAさんには重要な要素になります。

皆さんがAさんの立場であればMihoさん・Masaさんどちらと取引したいでしょうか?
同じ金額を払うという条件付きであれば
おそらくほとんどの方は消費税額を控除できるMasaさんと取引したいと思うでしょう。

では、Mihoさんとの取引をどうするか

①身銭を切ってMihoさんにも同じ金額を支払う
②控除できない消費税相当額を減額して取引する
③そもそも、Mihoさんとは取引をしない(あるいは減らす)
④Mihoさんに現状の報酬を払うがMasaさんから文句を言われないようにするためにMasaさんの報酬をあげる

②の減額幅を抜きにすれば選択肢はこれくらいでしょうか?

この選択肢なら多くの方は②か③を選択するのではないでしょうか?

売った側の視点でなく、買った側の視点としてどちらと取引をしたいかを考えて、売り手としてどうするかを考えるのがインボイス制度とうまく付き合うコツになります。

(マクドナルドではプラチナルールと言っています。)

ちょっと特殊な例を

前提条件:Aさんは課税事業者で55000円の売り上げ(課税額5000円)があります。

Masaさんはインボイス対応事業者です。
Masaさんは横着なので、適格請求書の要件を満たさない合計11000円の請求書をAさんに発行しました。
双方共に消費税の取り扱いについて税込みであるという認識をしています。

Masaさんは課税事業者なので、消費税が1000円課税されます。
Aさんは適格請求書の要件を満たさない請求書であることに気がつかなかったため、1000円の税額控除は受けられず、満額の5000円を消費税として税務署に納めました。
本来、Aさんは、要件を満たした適格請求書を受け取っていれば税額の控除が受けられて、1000円控除された4000円の消費税額の納税で済んでいたにもかかわらず、満額を払うことになりました。

  

Mihoさんはインボイス非対応事業者(免税事業者)です。
Mihoさんは無知なので、消費税額1000円の記載がある合計11000円の請求書をAさんに発行しました。
契約段階で報酬を11000円で合意していて、AさんはMihoさんが免税事業者であることを知っています。

Mihoさんは免税事業者なので、消費税が課税されることはありません。
Aさんは消費税額の記載がある請求書を受け取っていますが、適格請求書の要件を満たさない(満たせない)請求書なので税額の控除は受けられず、満額の5000円を消費税として税務署に納めました。
Mihoさんは、書面上消費税の請求をしていますが、免税事業者なので、消費税が課税されることはありません。
Aさんは最初の段階でMihoさんが免税事業者であること(税額控除が受けられない)ことを知っていて報酬を11000円で合意しました。請求書には消費税の記載があるので、消費税の払い出しが多くなったように感じますが、当初の報酬の契約が11000円だったため、払い出しが多くなったわけではありません。

 

このように、請求書の内容が要件を満たしていないと消費税の税額控除は受けられません。
(要件を満たす請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者だけです)

特殊例からは、取引相手が適格請求書発行事業者で、かつ、要件を満たした請求書を受け取ることが重要であることがわかります。

Mihoさんが結局有利?

ここは解釈の問題になります。
以下のケースを見てみます。

Mihoさんは、Aさんから報酬11000円をもらいました。
MihoさんはMasaさんからガソリンを税込み1100円で買おうとしています。
しかし、Mihoさんはインボイス非対応事業者なので、控除の源泉となる課税される消費税がありません。
Mihoさんは損したくないのでMasaさんに消費税分の減額を要求しました。

Masaさんとしては、ここで消費税分を割引しても減額した売り上げに対して消費税は払わなくてはなりません。
Mihoさんがインボイス対応事業者なら1100円もらえたのに、インボイス非対応事業者だからという理由で1000円にするわけにいきません。
結果、MihoさんはMasaさんから1100円でガソリンを買うことになりました。

経費にかかる消費税相当額をポケットから出すのであればインボイス非対応事業者
ポケットから出さずに、控除可能なところから出したい場合はインボイス対応事業者を選択することになります。

報酬の受け取りベースとして重要視するべきところは?

インボイス非対応事業者でいる場合に重要視することは、
「現状と比較して報酬が減額されるのか?されないのか?」です。

冒頭の消費税はバトンリレーという誤解釈により
「報酬に消費税が含まれるのか含まれないのか?」が重要視されているように考えられます。
「消費税が含まれているか含まれてないか?」ではないので注意しましょう。

報酬の分別・フードデリバリー各社の対応は(執筆・修正時点)

①を選択したのはUberEats
②を選択したのはWolt

これ以外についてはまだ声明は出ていません。